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【障害年金】障害年金を受給したら国民年金保険料は払わなくてもいい?

2026年06月17日 10:16

障害年金を受給したら国民年金保険料は払わなくていい?意外と知られていない「法定免除」をやさしく解説


「障害年金が決まったけれど、国民年金保険料は払い続ける必要があるの?」

障害年金を受給し始めた方から、よくいただく質問です。

実は、一定の条件に当てはまる方は、国民年金保険料が法定免除になる可能性があります。

ところが、障害年金が決まった安心感から、その後の手続きを見落としてしまう方も少なくありません。

この記事では、障害年金受給後に知っておきたい「国民年金保険料の法定免除制度」をやさしく解説します。


法定免除とは?

法定免除とは、

一定の条件に当てはまる場合に、国民年金保険料の納付が免除される制度です。

収入が少ない方向けの「申請免除」と違い、法律で対象となる人が決まっています。


障害年金受給者は法定免除の対象になることがあります

障害年金を受給している方のうち、

次のような方は法定免除の対象になる場合があります。

障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方

です。

ここは誤解が多いポイントです。

障害年金を受給していても、自動的に全員が免除になるわけではありません。

対象になる方は、届け出が必要です。


「障害年金が決まった=国民年金保険料も自動で止まる」ではありません

障害年金の受給決定と、国民年金保険料の法定免除は別の手続きです。

対象となる場合は、「国民年金保険料免除理由(該当・消滅)届」を提出します。

提出先は市区町村の国民年金課や年金事務所です。

知らずに納付を続けている方もいます。

受給が決まった後は、一度確認してみてもよいかもしれません。

なお、希望すれば国民年金保険料の納付を継続することができます。


法定免除になると将来の年金は減るの?

ここが気になる方も多いです。

法定免除期間は、

将来の老齢基礎年金の計算で、通常の全額納付とは扱いが異なります。

そのため、

「免除だから絶対お得」「払った方が絶対得」

とは一律には言えません。

障害の状態、今後の働き方や家計状況によって考え方が違います。

迷う場合は、市区町村の国民年金課や年金事務所で確認することをおすすめします。


法定免除を考えるときに確認したいこと

手続きの前に、次の点を整理しておくと安心です。

□ 現在受給している障害年金の種類
□ 障害等級
□ 国民年金加入状況
□ 障害の状態、将来の働き方や生活状況

制度は少し複雑ですが、整理すると見通しが立ちやすくなります。


まとめ

障害年金を受給したら、国民年金保険料の確認も忘れずに

障害年金の受給が決まった後、国民年金保険料の法定免除という制度が利用できる場合があります。

一方で、対象条件や将来への影響は人によって異なります。

受給が決まったら、「年金が決まって終わり」ではなく、

その後の手続きも一度確認してみてください。


参考

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html




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