
障害年金申請の要件をわかりやすく解説!
2025年06月10日 22:08
こんにちは。有賀社会保険労務士事務所です。
埼玉県越谷市を拠点に障害年金専門の社会保険労務士として活動しています。
このブログでは、「うつ病で働けなくなってしまった」 「障害年金の申請を考えているけれど、要件がわからない…」という方に向けて、障害年金申請の3つの要件をやさしく解説いたします。
◆ 障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガで仕事や日常生活に支障が出たとき、国から定期的に支給される公的なお金です。
うつ病などの精神疾患や、がん・脳梗塞などの身体の病気も対象になります。
「障害者手帳」とは別の制度で、国が直接支給する仕組みです。
◆ 申請のための3つの要件
障害年金の申請には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1️⃣ 初診日要件
まず、障害の原因となった病気やケガに関連する症状で最初に医療機関を受診した日(初診日)が、厚生年金または国民年金に加入していた期間内であることが必要です。
うつ病など精神疾患の場合、心療内科や精神科に最初にかかった日が初診日になります。(内科に受診している場合もあります。)
初診日があいまいだったり、古くて記録がない場合は、申請そのものがむずかしくなることもあります。
初診日を証明する書類例
病院の診療録(カルテ)
お薬手帳
紹介状のコピー
医療機関の領収書 など
「初診日がわからない…」という方も、当事務所が一緒に調べるお手伝いをいたしますので、遠慮なくご相談ください。
2️⃣ 保険料納付要件
次に、年金保険料をきちんと納めているかどうかが問われます。
具体的には、初診日の前々月までに──
直近1年間に未納がないこと
または、加入期間の3分の2以上が納付済みであること
が条件です。
「過去に払っていない期間があるかも…」と心配される方も多いですが、免除期間や猶予期間も条件に含まれます。
「未納がある…」と不安な方も、一度年金記録を確認することをおすすめします。
3️⃣ 障害認定日要件
最後に「障害認定日」と呼ばれる日が関係します。
これは──
初診日から1年6か月が経過した日または、病気やケガが治った(症状固定)日を指します。この日を基準に日常生活や仕事にどれくらい支障が出ているかが審査されます。
このときに必要になるのが、医師が作成する「診断書」です。
診断書作成に必要な日常生活の困難さを医師に正確に伝えることがとても大切です。
一人で買い物に行けない
料理や掃除ができない
人と話すのがこわいなど、
小さなことでも具体的に伝える必要があります。
精神疾患の場合は、診断書の内容が特に重要なので、医師への伝え方に注意しましょう。
◆ 障害年金申請の壁
実際、障害年金の申請は手続きが多く複雑です。
特に精神疾患の方は──
書類を集める気力が出ない
医師に症状をうまく説明できない
書類の書き方がわからない
こうした理由で、申請をあきらめてしまう方も多いのが現実です。
当事務所は、埼玉県越谷市を中心に地域密着型のサポートを行っております。
具体的には
・初診日の確認・証明書類の準備
・病歴・就労状況等申立書の作成
・医師への診断書依頼
・年金事務所への提出までの完全サポートです。
これまでに、9割以上の方が受給に成功しています。
◆ まずはお気軽にご相談ください
「自分でも障害年金をもらえるの?」
「うつ病でも申請できるの?」
そんな疑問がありましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も歓迎しております。
オンラインでの相談も可能です。外出ができない方でもまずはお気軽にお問い合わせください。
◆まとめ
障害年金の申請には、初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件の3つが大切です。
しかし、専門的な内容が多いため、ご自身だけで進めるのは大変なこともあります。
「越谷市で障害年金を申請したい」方、あきらめる前に一度、当事務所までご相談ください。
あなたのお話を丁寧にお聞きし、最適なサポートをご提案いたします。
※このブログは一般的な情報提供を目的としており、個別の状況によって異なります。申請前に専門家への相談をおすすめします。