【障害年金】障害年金の対象外になりやすい精神疾患とは?
2026年08月10日 14:16
障害年金の対象外になりやすい精神疾患とは?
「適応障害でも障害年金はもらえる?」
「パニック障害は対象になる?」
「人格障害と診断されているけれど、申請できる?」
精神疾患で障害年金を考えている方から、このような疑問をいただくことがあります。
精神障害の障害年金は、病名だけで受給できる・できないが決まるわけではありません。
一方で、障害認定基準では、原則として認定の対象としない精神疾患も定められています。
今回は、代表的なものをわかりやすく解説します。
神経症は原則として障害年金の対象外
神経症には、
適応障害
パニック障害
不安障害
強迫性障害
などが含まれます。
障害認定基準では、神経症について、症状が長期間続いて一見すると重い状態であっても、原則として認定の対象としないとされています。
ただし、ここは注意が必要です。
神経症であっても、精神病の病態を示している場合には、統合失調症や気分障害に準じて認定するという取り扱いがあります。
そのため、
「適応障害だから絶対に障害年金はもらえない」
とは言い切れません。
現在どのような症状があるのかを確認することが大切です。
パーソナリティ障害(人格障害)も原則対象外
パーソナリティ障害は、認知(ものの捉え方や考え方)、感情のコントロール、対人関係といった種々の精神機能の偏りから生じるものです。
障害認定基準では、人格障害は原則として認定の対象としないとされています。
ただし、パーソナリティ障害と診断されている方に、うつ病や精神病性の症状など、別の精神疾患・病態がある場合には、実際の状態を確認する必要があります。
アルコール・薬物による精神障害
アルコールや薬物などの精神作用物質によって精神障害が生じる場合もあります。
この場合も、すべてが一律に対象外というわけではありません。
障害認定基準では、精神病性障害を示さない急性中毒などについては認定対象としないとされています。
そのため、原因や現在の症状などを確認する必要があります。
「病名だけ」で判断しないことが大切
精神障害の障害年金では、
「どんな病名なのか」だけでなく、「その病気によって生活にどのような支障があるのか」
も重要です。
例えば、
食事や身の回りのことが一人では難しい
金銭管理ができない
通院や服薬に援助が必要
人とのコミュニケーションが難しい
継続して働くことが難しい
職場で特別な配慮を受けている
などです。
働いている場合でも、仕事の内容や職場から受けている配慮などによって評価は異なります。
「対象外かも」と思っても、すぐに諦めないでください
「適応障害だから無理」
「パニック障害だから対象外」
「人格障害だから申請できない」
と、病名だけで判断してしまうのはおすすめできません。
障害認定基準では、原則として認定対象とされない疾患でも、実際の精神症状や病態によっては認定の対象となる場合があります。
まずは、
現在の症状
日常生活で困っていること
仕事や社会生活への影響
これまでの症状の経過
を整理してみましょう。
まとめ
精神疾患は病名だけで判断しないことが大切
神経症やパーソナリティ障害などは、障害認定基準上、原則として認定対象とされていません。
しかし、「その病名なら絶対に障害年金をもらえない」という意味ではありません。
特に神経症については、精神病の病態を示している場合、統合失調症や気分障害に準じて認定される場合があります。
「自分の病気は対象になるの?」
と迷ったら、病名だけで諦めず、現在の症状や日常生活への支障具合を確認してみてください。
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