【障害年金】初診日に関する調査票とは?
2026年07月13日 16:07
障害年金の「初診日に関する調査票」とは?
障害年金を請求するときに、
「初診日に関する調査票を書いてください。」
と年金事務所の窓口で言われて、
「何を書けばいいの?」
「診断書とは違うの?」
と戸惑う方もいらっしゃいます。
この初診日に関する調査票は、対象となる傷病について、障害年金を請求するときに提出する書類です。
この記事では、
初診日に関する調査票とは何か
どんな人が提出するのか
書くときのポイント
を、わかりやすく解説します。
初診日に関する調査票とは?
初診日に関する調査票は、
障害年金の請求時に、初診日の確認のために提出する書類です。
特定の傷病については、この調査票を請求書類と一緒に提出することになっています。
日本年金機構では、この調査票の内容も参考にしながら、初診日を確認します。
なぜ初診日を確認するの?
障害年金では、
「初診日」がとても重要です。
初診日によって、
国民年金・厚生年金のどちらの年金制度が適用されるか
保険料納付要件を満たしているか
障害認定日の確定
などに影響してきます。
初診日について詳しくは、
「障害年金の初診日がわからないときはどうする?」
の記事もぜひご覧ください。
どんな人が提出するの?
初診日に関する調査票は、
日本年金機構が指定する対象傷病について請求する場合に提出します。
すべての障害年金請求で提出するわけではありません。
対象となるかどうかは、請求する傷病によって異なります。
対象となる傷病は?
・先天性障害(網膜色素変性症等)眼用
・先天性障害 耳用
・先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用
・糖尿病用
・腎臓・膀胱の病気用
・肝臓の病気用
・心臓の病気用
・肺の病気用
日本年金機構HPに調査票が公開されています。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/2018042602.html
書くときのポイント
① 覚えている範囲で正確に書く
何年も前のことになると、
正確な日付を覚えていないこともあります。
その場合は、わかる範囲で、事実に基づいて記入することが大切です。
診察券、お薬手帳、紹介状などが残っていれば確認してみましょう。
覚えている範囲で正確に記入しましょう。
② 他の提出書類と内容を合わせる
調査票の内容と、受診状況等証明書や診断書などの内容が大きく異なると、
確認が必要になることがあります。
提出前に内容を見直すことをおすすめします。
まとめ
初診日に関する調査票は初診日を確認するための大切な書類です
初診日は障害年金の受給に大きく関わるため、
調査票もできるだけ正確に記入することが大切です。
一人で記入するのが不安な場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。
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